<ご入会までの流れ>
下記の会員規定を熟読の上、最下部の「入会申込フォーム」より手続きを行ってください。
入会申請後は、基本的に事務局からの指示をお待ちください。
【会員に関する規程】
第1条(目的)
この規程は,定款第47条の規定に基づき,この法人(以下「当大学院」という。)の会員の入会及び退会並びに入会金及び会費の納入に関し必要な事項を定めるものである。
第2条(会員種別)
当大学院の会員は,定款第4条に規定する当大学院の目的に賛同して入会した者とする。
・当大学院の目的及び事業に賛同し、活動の支援又は快禅学の習得・体得を目的とする個人または法人
第3条(入会手続)
前条各号に規定する会員(以下「会員」という。)になろうとする者は,当会員規約に同意し, 入会の手続きを行わなければならない。なお,会員になるためには,当大学院の現会員1名の推薦・紹介又は当大学院の承認を必要とする。
第4条(会費)
1 会員は以下の会費を原則として支払うものとする。
個人会員:1口 3,300円(税込)/年
法人会員:1口 33,000円(税込)/年
2 会費の支払いは銀行振込またはクレジットカードを原則として利用し, 支払うものとする。
3 会員の支払った費用については, 如何なる理由があっても返金しない。
第5条(会員の特典)
会員は次の特典を享受することができる。
1 シンポジウムの会員価格での受講
2 当大学院発行のニュースレター
第6条(退会)
会員はいつでも退会することができる。
第7条(除名)
1 会員が下記各号の事由に該当するときは,理事長の決裁により除名することができる。
(1)違法行為又は著しく道義に悖る行為をするなど,会員として相応しくないと認められるとき
(2)会費の支払いがないとき
(3)その他の除名すべき正当な事由があるとき
2 前項各号の事由に該当するときは,当該会員には弁明の機会を与える。
第8条(会員資格の喪失)
前2条に定めるもののほか,会員は,次のいずれかに該当するときは,その資格を喪失する。
(1)当該会員が死亡し若しくは失踪宣告を受け又は会員である団体,法人が解散したとき
(2)当該会員が反社会的勢力,反社会的勢力の支配,影響を受けていること及び自己の役員,従業員,関係者等が反社会的勢力の構成員又はその関係者であることが判明したとき
第9条(理事会への報告)
理事長は新たに会員となった者及び除名並びに退会した者について,その属性及び退会若しくは除名した理由を理事会に報告する。
第10条(反社会的勢力の排除)
1 会員は,次の各号の事項を確約する。
(1)暴力団,暴力団員,暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者,暴力団準構成員,暴力団関係企業,総会屋,社会運動等標ぼうゴロ,特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者(以下,総称して「反社会的勢力」という。)ではないこと
(2)反社会的勢力と次の関係を有していないこと
ア 自ら若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって反社会的勢力を利用していると認められる関係
イ 反社会的勢力に対して資金等を供与し又は便宜を供与する等反社会的勢力の維持,運営に協力し又は関与している関係
(3)自らの役員(取締役,執行役,執行役員,監査役,相談役,会長その他,名称の如何を問わず,経営に実質的に関与している者をいう。)が反社会的勢力ではないこと及び反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していないこと
(4)反社会的勢力に自己の名義を利用させ,取引を実施するものでないこと
(5)自ら又は第三者を利用して,取引に関して次の行為をしないこと
ア 暴力的な要求行為
イ 法的な責任を超えた不当な要求行為
ウ 取引に関して,脅迫的な言動をし又は暴力を用いる行為
エ 風説を流布し,偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し又は信用を毀損する行為
オ その他前各号に準ずる行為
2 会員について,次のいずれかに該当した場合には,当大学院は,何らの催告を要せずして,当該会員を除名処分とする。
(1)前項第1号ないし第3号の確約に反する表明をしたことが判明した場合
(2)前項第4号の確約に反し取引をしたことが判明した場合
(3)前項第5号の確約に反した行為をした場合
3 前項の規定により会員が除名された会員は,当大学院に対し,当大学院の被った損害を賠償する。
4 第2項の規定により除名された会員は,除名されたことにより生じる損害について,当大学院及びその関係者に対し,一切の請求を行わない。
5 会員は,反社会的勢力と取引関係を有してはならず,事後的に,反社会的勢力との取引関係が判明した場合には,これを相当期間内に解消できるよう必要な措置を講じる。
第11条(禁止事項)
会員は,当大学院が主催共催した講演会等について,無断で録音録画をしてはならず,当大学院が会員向けに配布した資料,書籍及びDVD等について,当大学院の承諾なく,複製,複写等をしてはならない。
第12 条(改正)
この規程は,必要と認めた場合,理事会の決議により改正することができる。
第13条(補則)
この規程の実施に関し必要な事項は,理事長が別に定める。
附 則
令和3年9月1日制定
令和5年4月1日改定